2019-04-10 第198回国会 衆議院 外務委員会 第6号
この前提の上で、委員御指摘の、提供対象とならない武器というものはどういうものかと申しますと、人を殺傷し、又は武力闘争の手段として物を破壊することを目的とする機械、器具、装置であり、例えば拳銃、小銃、機関銃など、消耗品でないものが該当するというものでございます。 ACSAにおきます武器は、今申し上げた内容の定義のものでございます。
この前提の上で、委員御指摘の、提供対象とならない武器というものはどういうものかと申しますと、人を殺傷し、又は武力闘争の手段として物を破壊することを目的とする機械、器具、装置であり、例えば拳銃、小銃、機関銃など、消耗品でないものが該当するというものでございます。 ACSAにおきます武器は、今申し上げた内容の定義のものでございます。
マシャール前副大統領は、政府側との和平合意は完全に崩壊したと述べて、武力闘争を続ける考えを強調しているわけであります。まさに今、PKOの五原則ということがありましたが、そのものが崩壊していると言われるような事態になっているということを指摘しておきたいと思います。 そうした情勢の中で、自衛隊部隊の派遣継続を閣議決定した。
これに対し、提供対象とならない武器とは、直接人を殺傷し、又は武力闘争の手段として物を破壊することを目的とする機械、器具、装置であり、例えば拳銃、小銃、機関銃など、消耗品でないものを指すわけでございます。
これに対して、提供対象とならない武器とは、直接人を殺傷し、又は武力闘争の手段として物を破壊することを目的とする機械、器具、装置でありまして、例えば拳銃、小銃、機関銃など、消耗品ではないものでございます。 また、誘導ミサイル、機雷、魚雷につきましては、これまでも我が国の有事の際には提供できる弾薬の範囲には含まれず、今回もこれの変更はないということでございます。
一方、武器の使用とは、直接人を殺傷し、または武力闘争の手段として物を破壊することを目的とする機械等をその本来の用法に従って用いることを言います。 憲法九条一項の武力の行使は武器の使用を含む実力の行使に係る概念でございますが、武器の使用が全て憲法九条の禁じる武力の行使に当たるとは言えません。これから丁寧に説明をしてまいります。
もちろん、項等は、何回か改正をやっていますから数字は変わってくるわけですが、「自衛隊法上の「武器」については、「火器、火薬類、刀剣類その他直接人を殺傷し、又は武力闘争の手段として物を破壊することを目的とする機械、器具、装置等」である」と解するものというふうにしておりますが、なお、「護衛艦、戦闘機、戦車のようなものは、右の「武器」に当たる」と考えているというふうにしております。
大臣、バグダッド空港は現に戦闘が行われていない、政府はそういう定義づけをされていると思いますが、バグダッドを中心とする今のイラク、アメリカ軍を初めとする多国籍軍とスンニ派、シーア派の民兵を中心とする国に準ずるような組織との間での武力闘争だ、そういう観点はお持ちでしょうか、お持ちでないでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) テロ特措法の十二条、今御指摘ありましたが、これに言う武器とは、火器、火薬類、刀剣類その他直接人を殺傷し、又は武力闘争の手段として物を破壊することを目的とする機械、器具、装置をいうということであります。
○国務大臣(麻生太郎君) 先生よく御存じなんだと思いますが、いわゆる条約というもので、中で見られるいわゆる内乱とか内戦に関する規定というのはジュネーブの諸条約規定の第三条というのがありますが、締約国の一つの領域内に生ずる国際的性質を有しない武力闘争、もう一回申し上げます。
問題は、そこにおいて日本は自国を直接攻撃されていないにもかかわらずそこで武力闘争に巻き込まれると、撃たれりゃ別の話ですよ、こちらの方から積極的に仕掛けるべきではない等々、幾つかの歯止めが掛かっているんだと思いますが、何といっても一番大事なのは、いわゆる文民統制というものがきちんと、少なくともこの六十年間、自衛隊できて以来五十数年間、間違いなくこれまでできてきているということであって、この点につきましては
恐らくハマスは、対外的にもそうですが、恐らくハマスの中のパレスチナ外の圧力というものが非常に強いわけでございまして、理想論からいえばやはりイスラエルせん滅のこの憲章のいわゆる、言葉が適切かどうか分かりませんが、基本方針というもの、それから武力闘争等々、そして過去の交渉を認めないと、これ恐らく今までのままですとハマスがこれを破棄しないと思うんですね。
事実、比例区ではほとんど同じ数なんですが、地方区で圧倒的に差が付いたというのが今回の選挙の内容でありますから、どっかの国と似たような話じゃないかとお思いでしょうが、そういうことになっておりますんで、これハマスとしては、今から政権を維持するときは、先ほど言われたように、武力闘争路線の方が政権を取りますと、これ、そのままではなかなか難しいんで、それ以後の発言を見ておりますといろいろ発言の内容は少しずつ変
僕は、全国の八百屋、魚屋、肉屋、みんな集めて、七十万で小売連絡協という組織をつくって、武力闘争に出た。だから、三千人で東京通産局とか大阪通産局とか岡山の通産局を包囲して戦いましたよ。でも、勝てなかった。 そのときに、世界はそういう方向に動いていると通産省は言った。
○政府参考人(吉川元偉君) 榛葉先生には、十一月十一日の本委員会におきましてもこのハマスの問題を取り上げられ、武力闘争の部分でないハマスの顔ということを重視してはどうかということをおっしゃいました。
民間人が犠牲になるような、そういう武力闘争というんでしょうか、戦闘をやめるように言うのは当然のことじゃないですか、人道の立場に立てば。
一方、国際社会においては、冷戦終結後も引き続き、開発途上国を中心に、民族や宗教等に起因する内乱、クーデター、暴動や武力闘争等が続発している。とりわけ、九・一一同時テロを契機に、アメリカのブッシュ大統領がテロを戦争と認識し、対テロ戦争をしかけて以来、世界の至るところに戦場となる可能性があると私どもは認識をいたしております。
それから、武器の使用でございますが、これは、火器、火薬類、刀剣類その他直接人を殺傷し、または武力闘争の手段として物を破壊することを目的とする機械、器具、装置をそのものの本来の用法に従って用いることをいうというふうに、一般的な言葉として説明してきているわけでございます。
先般、チェイニー副大統領が日本に来られまして、小泉総理との間で会談がなされたわけでございますが、このイラクの平静を保っていく、イラクの治安を維持しながら、武力闘争あるいは武力と武力がぶつかり合う、こういう状況を回避していく、そのことのために、チェイニー副大統領との間で真摯な議論が行われたわけでありますが、そういった努力等を含めて今後ともイラクの治安の維持に日本の立場でなすべき努力を続けてまいりたい、
一般に、憲法九条一項の武力行使とは、我が国の物的、人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為をいい、武器使用とは、火器その他直接人を殺傷をし、又は武力闘争の手段として物を破壊することを目的とする機械等をそのものの本来の用法に従って用いることをいうと。これはそのとおりでありまして、誠に正確な定義であるというふうに思います。
その判断だけで派遣をするということ、これは、武力闘争、武力で攻撃をされる、テロ攻撃をされるというその可能性の中で考えていけば、これは武力を前提にした派遣になるわけです。 防衛庁長官、もう一回言いますけれども、これは外務省の見解をはっきりさせるべきだと思います。